学校において予防すべき感染症と出席停止について
1 学校において予防すべき感染症と出席停止について
以下の病気は、学校において予防すべき感染症に該当しますので、学校保健安全法施行規則により出席停止となります。
学校において予防すべき感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
第一種 | エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、痘そう 南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 鳥インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 |
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(H5N1を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症は、前項(第18条第1項)の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
2 学校への提出書類について
(1)インフルエンザの場合
※「インフルエンザにおける療養報告書」の提出が必要です。(保護者記入) → 次へ
(2)インフルエンザ以外の場合
※「治癒証明書」の提出が必要です。(医師記入) → 次へ