「インフルエンザにおける療養報告書」の提出について
群馬県医師会、群馬県教育委員会からの指示により、学校への提出書類は、従来の医師による「治癒証明書」に代わり、保護者が記入する「インフルエンザにおける療養報告書」に変更します。以下の手順により、対応をお願いします。
1 インフルエンザと診断された際の対応・手順
(1)医療機関受診時、医師に登校可能予定日を確認してください。
(2)速やかに学校への連絡をお願いします。
(3)「インフルエンザにおける療養報告書」に、医師と確認した「発症日」を記録します。
(4)家庭において「検温」を定期的に行い、「解熱した日」を確認して記録します。
(5)回復し、出席停止期間の基準を満たしたら、「インフルエンザにおける療養報告書」を持って登校し、学校に提出してください。
2 インフルエンザの出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで(めやす表を参照して下さい)
*「発症した後5日」とは、発症した日(発熱等の症状が出た日)を0日とし、翌日を1日目として、その日から数えて5日を経過した日となります。
*「解熱した後2日(幼児にあっては3日)」とは、解熱した日を0日とし、翌日を1日目として、その日から数えて2日(幼児にあっては3日)を経過した日となります。
3 参考
(1)出席停止期間のめやす表(参考) → 表示