学校において予防すべき感染症と出席停止について
1 学校において予防すべき感染症と出席停止について
以下の病気は、学校において予防すべき感染症に該当しますので、学校保健安全法施行規則により出席停止となります。
学校において予防すべき感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡 南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱 急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスに限る) 鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症 |
病気が治って、医師の許可があるまで |
第二種 | インフルエンザ(H5N1 新型を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が出なくなるまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻 疹(はしか) | 熱が下がって3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風 疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水 痘(みずぼうそう) | すべての発しんがかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状がなくなった後2日を経過するまで | |
結 核 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により医師が感染のおそれがないと認め、許可があるまで |
※感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症は、前項(第18条第1項)の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
2 学校への提出書類について
(1)インフルエンザの場合 ※通知 → 表示(PDF)
※「インフルエンザにおける療養報告書」の提出が必要です。(保護者記入) → 様式(PDF) 様式(Word)
(2)新型コロナウイルス感染症の場合
※「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」の提出が必要です(保護者記入) → 様式(PDF)
(3)その他の感染症の場合
※「治癒証明書」の提出が必要です。(医師記入) → 様式(PDF)